顧問公認会計士 堀江明弘先生に質問してみました。

【質問】
今回、第二次補正予算も閣議決定されましたが、(持続化給付金、休業協力金、家賃扶助 などに該当する給付金の給付が行われた場合、収入にどのようにいれるのでしょうか?

【回答】
お尋ねの件ですが、経済産業審議省に以下の記載があるように、会計的には、雑収入がよろしいかと考えます。

なお、念のため消費税としては、対価性がありませんので、不課税扱いだと考えます。

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

中小の家賃「3分の2」補助 自公合意、月50万円を上限

上記件名の記事が、日本経済新聞のWEBバージョンに掲載されました。
政府の補正予算案が新型コロナウィルスの経済対策として新たに行われるものです。
個人事業主まで対象になれば、組合員の方にもご利用いただける可能性が増えると思われます。注視してみてゆきたいと思います。また、進展がありましたら組合HP、メルマガ、FACEBOOKでもお知らせしてゆきたいと考えています。リンクを参照してください。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58851680Y0A500C2MM0000/

神奈川県中小企業3、4月景況感

神奈川県中央会より、3,4月の中小企業の景況感がとどきました。
どの業種も一様にコロナウィルスの影響で悪化が避けられない状況であり、同県他業種についても情報が把握しやすいとおもいますので、参考にしていただければと思います。
下記のURLをクリックしていただきますとご覧いただけます。
http://milkyway.kk-net.ad.jp/~kjsunion/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/b0b4a75e062874318492a3553bb7aae9.pdf