顧問公認会計士 堀江明弘先生に質問してみました。

【質問】
今回、第二次補正予算も閣議決定されましたが、(持続化給付金、休業協力金、家賃扶助 などに該当する給付金の給付が行われた場合、収入にどのようにいれるのでしょうか?

【回答】
お尋ねの件ですが、経済産業審議省に以下の記載があるように、会計的には、雑収入がよろしいかと考えます。

なお、念のため消費税としては、対価性がありませんので、不課税扱いだと考えます。

Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。

・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。

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