国民保険料の減免について

コロナ禍での生活が長くなりましたが、このところの東京の感染者数は急増し、それに伴って神奈川でも感染者が増加してきています。持続化給付金、家賃支援給付金についての申請方法、その他ご案内はしすでにさせていただきましたが、今回は国民保険料の減免についてお知らせを行いたいと思います。

今回は当組合顧問公認会計士の堀江 明弘先生にもご協力をいただきました。
尚、下記にわかりやすくまとめられている動画のURLもご参考になると思いリンクを貼らせていただきました。そのリンクの下にある堀江先生よりいただいた資料とともにご活用いただければ幸いです。

ここからは堀江先生にまとめていただいた資料です。横浜市の実例を挙げて説明をさせていただいていますので、ぜひご覧ください。

横浜市国民健康保険料 新型コロナウイルス感染症による収入減少等減免のご案内

最終更新日 2020年7月3日

【対象世帯】【減免金額】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主な生計維持者の令和2年2月以降の「事業収入・不動産収入・給与収入」の減少が見込まれ、かつ、次の①~③の全てに該当する世帯  ① 令和2年2月以降の1か月分の事業収入等のいずれかが、令和元年中の平均月収(年額の12分の1)と比較して30%以上減少(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)  ② 合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下  ③ 事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下令和2年2月期から令和3年3月期の保険料が一部減免⇒実際の計算は複雑ですが、大まかに言えば、「対象となる期間の国民健康保険料(税)の額に、前年の所得に応じて20~100%の割合をかけて計算する」こととなります。 今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、見込みでもよいとされており、各自治体の判断に任されています。 すでに保険料を納めてしまった場合でも、対象期間の保険料については減免できることが通達されているので、申請すれば、後日、払い戻しなどの対応をしてもらえます。
世帯の「主たる生計維持者=一般的には世帯主」が、新型コロナウイルス感染症に罹患したことにより死亡、または回復までに長期間を要した(重篤な傷病を負った)世帯令和2年2月期から令和3年3月期の保険料が全額免除されます。

【申請方法】

1. ①「減免申請書」、②「収入等申立書」の2種類を印刷・記入してください。各自治体のホームページから印刷します。

2. その他申請書類(①売上台帳等の収入減少が分かる書類、②令和元年の確定申告書や源泉徴収票、③その他)を添付してください。

3. 区役所保険年金課あてに郵送でご提出ください。

4. ご提出いただいた書類に不備・不足がある場合は、ご連絡があります。不備が解消するまでは手続きが終わりません。

5. 減免処理が完了しましたら、減免決定通知書が送られてきます。納付済みの保険料が還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2か月後に還付通知書が送られてきます。

(関連資料 ダウンロードしてご利用ください。)

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