一時支援金 part2

神奈川中央会 河合様よりご連絡いただきましたので、お読みください。

組合員さんにおかれましては、それぞれの地域の会議所・商工会にご加入の場合

は、本会と組合同様に、電話のみでの確認対応ですむのですが、ご加入されてい

ない場合は、「一時支援金事務局(℡:0120-211-240)」にご相談

いただくか、本会にて直接ご面談による確認になると思われます。

詳細は、当組合事務局までお問い合わせください。

個人事業主向け 一時支援金(再掲)

以前のメルマガでもご連絡さしあげましたが、今回はWEBから申し込めるサイトができたようですので、改めて個人事業主向け一時支援金の請求方法についてご紹介させていただきます。

このサイトにあるように、今回は前回の不正受給が多発した問題の対策をとり、SUTEP4では事前確認の実施を行うようになっています。
申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けてください。
と、記載があります。

この場合、組合員の方が商工会または商工会議所の会員であれば、そこへ電話をして確認をとっていただくことで事前確認は完了となります。

上記以外の場合、必要書類をそろえて登録確認機関へ出向いていただく必要がでてくるとのことです。この場合、登録機関は組合事務所になることとおもわれますが、詳細は現在確認中ですので、確認後、あたらめてメールさせていただきますので、次号のメルマガをご覧ください。

中小企業、個人事業者向け一時支援金(申請ページ)